
寄附・遺贈寄附について
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ご寄附について
寄附金は給付型奨学金へ
当財団では、社会人として自立できる人材の育成を目指し、寄附金を活用しております。
近年、高校卒業後の進路として大学や専門学校へ進学する率が低い背景には、経済的・生活面での不安や、将来に向けた「準備」の不足が挙げられます。こうした課題に対応するため、私たちは若者が早い段階から進路やキャリアについて考え、適切な準備を進められるよう支援しています。
寄附金は、進学を目指す生徒へのサポートや、社会に出てから必要とされるスキルの習得を支援するプログラムに活用されており、次世代が安心して社会人としての一歩を踏み出せるような環境づくりに貢献しています。
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今後の展開として
下記の取り組みが検討されています。
01.
事前体験プログラム
社会人として活躍できるための「技術取得や資格取得」を目標に、動物とのふれあいや飲食等を経験できるプログラム
02.
サポート企業との交流会
社会人として活動できる準備のためのサポート企業との交流会
寄附先について
兵庫県下の児童養護施設等との連携で毎年2 名程度採用し返還義務のない奨学金を給付しております。プロジェクトの詳細はこちらからご覧ください。寄附についてのご相談やご質問はお気軽にお問い合わせください。
遺贈寄附のご案内
「遺贈」とは
一般には、お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することをいいます。人生最期の資産の使いみちを選択できる方法の一つです。

「遺贈」の種類

01.
遺言書による遺贈
財産の全部又は一部を間非営利団体等に寄付することを遺言で残す

02.
相続財産の寄付
手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝える

03.
信託による寄付
信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付することを締結する

04.
死因贈与契約による遺贈
死後に財産を受け取る者と自らの死亡によって効力を生じる贈与契約を締結する

05.
生命保険による遺贈
生命保険会社と保険の受取人を非営利団体とする契約を締結する、また
は生命保険金を信託財産として信託会社等と信託契約を締結する(生命
保険信託)
遺し方の違い
【特定遺贈】



遺贈の対象財産を遺言で特定する場合
-
被相続人の借金や連帯債務は継承しない
-
遺贈の放棄は相続人または遺言執行者に放棄する と伝えるだけでよい
【包括遺贈】
全財産

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遺贈の対象財産を遺言で特定せず、遺産の全部や割合的一部とする場合
-
被相続人の財産だけでなく借金や連帯保証債務も継承する可能性がある
-
限定承認・放棄するには、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所の手続きが必要
※ 包括遺贈の留意点について
貴金属・絵画
貴金属・絵画・実弾など相続人・遺言執行人との協議・形見分け
家財道具の処分、付言事項
未払費用清算
電気・ガス・電話代などの未払金、過払年金の清算
事業用不動産
不動産関係留意点は上記同様、賃貸契約書、未払家賃、地代の有無
不動産
不動産名義人、抵当権・根抵当権・借地権の設定有無
売却可能性と相場、固定資産評価額、不動産情報、取得時の関係書類
登記簿権利書(陶器識別情報)
遺贈承諾前
遺言内容と実財産確認・負債の有無・連帯保証人であった可能性
相続人・遺言執行者との協議・確認
遺贈寄付の流れ
【ご生前】
相談
01
遺言者の希望と受遺団体の受入方針。遺贈先希望は具体的に相談
遺贈内容
02
遺贈金額・遺贈先・不動産・包括遺贈・冠基金
遺言書
03
公正証書遺言・自筆証書遺言
遺言執行者指定・遺留分侵害
保管
04
遺言者と購入
【ご逝去後】
通知
05
逝去通知→遺言執行開始
開示
06
遺言書開示→遺贈の承認・放棄
執行
07
執行は遺言出向者が実行
感謝
08
領収書→感謝状→報告書